お電話でのお問い合わせ048-932-3139
院長の吉田です。
タイトルについてです。
消費者庁のHPに以下のものが書かれておりました。
患者様よりよくご質問頂くため抜粋させて頂きます。
法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術は慎重に
消費者庁には、「整体」、「カイロプラクティック」、「リラクゼーションマッサージ」
などの法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術で発生した事故の情報が、
1,483 件 寄せられています(平成 21 年9月1日から平成 29 年3月末までの登録分)。
そのうち、治療期間が1か月以上となる神経・脊髄の損傷等の事故が 240 件と全体の約 16%を占めています。
これらの施術を受ける際は、以下の点に気を付けましょう。
1)疾病がある方は施術を受ける前に医師に相談しましょう。
2)情報を見極めて、施術や施術者を慎重に選びましょう。
3)施術を受ける際は、施術者に自分の体調や希望をしっかりと伝えましょう。
4)施術を受けた後で異常を感じた場合は、すぐに施術を受けた施設や運営者に伝え、なるべく早く医師に相談しましょう。
5)トラブルの解決が困難な場合は、お近くの消費生活センター等に相談しましょう。
【法的な資格制度がある施術】
1.柔道整復師(よしだ整骨院)
2.あん摩マッサージ指圧
※法的な資格制度がある施術であり、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において
3年以上の教育を受け、国家試験に合格した者のみ業として行うことができ、施術所を開設する場合は、
所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
【法的な資格制度がない施術】
1.整体
2.カイロプラクティック
3.リラクゼーションマッサージ
※特に資格がない
この様に分類されております。
皆様ご存知でしたか??
ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。
草加よしだ整骨院 048-932-3139
〒340-0004 埼玉県草加市弁天1-29-8